本コンテンツは文部科学省が公開している情報を元に、主に高等学校教育に関わる教職員関係者向けに作成しています。
新型コロナウィルス感染拡大を受けて、高等学校の臨時休校措置が取られたことはまだ記憶に新しいことでしょう。
第三波による緊急事態宣言の再発例、臨時休校措置の可能性も十分考えられます。
やはり新型コロナウィルスの感染拡大については予断を許さない状況で、ウィルスという変異しやすい形態の病原に対しての警戒はこれから先も持ち続ける必要があります。
GIGAスクール構想実現のためのインターネット回線整備も遅れている地域もあり、工事が必要な光回線では後手となり「学びを止めない」ことが困難になることも考えられます。
本記事では、新型コロナウィルスに備えた「早急に整備できるオンライン授業環境」についての方策をまとめていきます。
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高等学校教育においては、遠隔授業に伴う取得単位上限が緩和
学校教育法施行規則では第八十八条の三によると
第八十八条の三
高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
引用:学校教育法施行規則
としていますが第九十六条では
第九十六条
校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条の規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。
2 前項前段の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数は三十六単位を超えないものとする。引用:学校教育法施行規則
としています。
しかし、この36単位取得上限については、4月10日付けの発表において下記のように「緩和」されることが明らかになっています。
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校できない状況にあった児童生徒について、各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないよう配慮すること。
なお、高等学校においては、同時双方向型の遠隔授業の方法により授業を履修することができ、当該方法により修得する単位数は 36 単位を超えないものとする制度があるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、4.に基づき、3.の対象となる新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴いやむを得ず学校に登校できない生徒が同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習を行い、学校の再開後等に当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととした場合については、上記制度に依らずに実施するものであることから、上記の単位数の算定に当たって考慮する必要はないこと。
ここでも記載されているのが
同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習
という文言です。
ただし、この単位取得上限の緩和については、臨時休校等で学校に行くことが出来ない場合と注釈があることから「壁」と示されています。
この文科省の姿勢については昨今の事情を踏まえて若干緩和されていく見通しがあります。
具体的なオンライン授業を行う形態について
それでは、学びを止めないために実施できる「オンライン授業」としてはどのような形態が考えられるでしょう。
文部科学省から発表されている「遠隔教育システム活用ガイドブック(第1版)」の中では、遠隔教育=オンライン授業については下記の10パターンに分類されています。
A 合同授業型 | A1 遠隔交流学習 |
A2 遠隔合同授業 | |
B 教師支援型 | B1 ALTとつないだ遠隔学習 |
B2 専門家とつないだ遠隔学習 | |
B3 免許外教科担任を支援する遠隔授業 | |
B 教科・科目充実型 | B4 教科・科目を充実するための遠隔授業 |
C その他 | C1 日本語指導が必要な児童生徒を支援する遠隔教育 |
C2 児童生徒の個々の理解状況に応じて支援する遠隔教育 | |
C3 不登校の児童生徒を支援する遠隔教育 | |
C4 病弱の児童生徒を支援する遠隔教育 |
また、遠隔教育の接続形態については
- 教室―教室接続型
- 講師―教室接続型
- 講師―学習者接続型
- 学習者―学習者接続型
という4つの形態があります。
新型コロナウィルスの感染拡大防止という観点で必要となってくるオンライン授業に関しては
B 教師支援型 × | 教室―教室接続型 |
講師―教室接続型 | |
講師―学習者接続型 |
の3つとなってくると考えています。
またこれ以外の用途としては、WEBでのAO入試面接での活用が挙げられます。
①教師支援型×教室―教室接続型の例
この形は、分散登校による感染症対策=3密を避けるという観点で非常に有利となる方法です。
例えば、全学年のうち、進路指導が必要な高校3年生のみが分散登校したとします。
生徒はA-Dまでの4クラス、各40人がいたとします。
その1クラスを4グループに分散、開いている教室へ10人ずつ配置します。
クラスAでは専任教師が授業を行い、10人の前で対面指導を行います。
その様子をZoomビデオチャットアプリを用いて、他B~Dクラスへ配信します。
クラスB~Dでは、その様子をZoomを用いたプロジェクターもしくは大画面モニターに投影し、双方向通信を用いて授業を行います。
この方法であれば、同じ授業を1/4の生徒数で同時に実施することが可能となり、密集・密着・密閉を防ぐことが可能です。
②教師支援型×講師―教室接続型の例
この形は、遠隔地にいる外部講師などに授業を依頼するときに有利になる方法です。
外部講師はZoomなどのビデオチャットアプリをインストールした情報端末をホストとして操作し、チャットルームへの招待URLを発行します。
前述の型のように1クラス辺り10人程度に減らしたクラスを数グループ用意し、Zoom等のビデオチャットアプリをインストールした情報端末をスクリーンもしくは大型ディスプレイに映すことで、双方向通信を用いたオンライン授業が可能となります。
この方法でも3密を避けることが可能です。
※上記2種類の方法を高等学校以外で実施する上で注意したいのは、教師がいるクラス以外には、教師の代わりにいつでも指導ができる指導員を設置しないと授業時数として認定されてないという点です。
本記事は高等学校の教職員向けに執筆していますが念のため注釈いたします。
授業時数としてカウントする場合、教師は生徒を指導できる状況にある必要があり、教室にいることが原則です。
③教師支援型×講師―学習者接続型の例
最も多くの方がイメージするのはこの方法ではないでしょうか。
新型コロナウィルスの再流行に伴い、学校が臨時休校となった場合、教師個人が対象の生徒へ向けてオンライン授業を行う必要があります。
その際、教師は学校からZoomなどのビデオチャットアプリを用いてホストとして生徒を招待し、生徒は各家庭で教師の授業を受けるという形になります。
臨時休校となってもオンライン授業が可能であれば学びを止めないことが可能
このように、高等学校においては、臨時休校となったとしても、オンライン授業を通しての双方向型指導による家庭学習を促すことが出来れば、「学びを止めない」ことが可能となっています。
しかし、これを実現する上で必須なのがインターネット通信環境の構築です。
オンライン授業ができる環境が整っている学校は実は少ない可能性
文部科学省が平成30年度に実施した「学校における教育の情報化の実態に関する調査」によると、全国3550校の高等学校のうち、平成31年3月現在で光ファイバーに接続できている学校は97.5%に上っています。
この数値だけを見ると、ほとんどの高等学校が光回線での通信が可能であり、オンライン授業が行えるように思います。
ですが、実際にはそうでない学校がほとんどではないでしょうか。
実際にオンライン授業ができる環境が整っていない場合が多い
上記調査はあくまでも光回線の整備状況を確認したものです。
オンライン授業を行うには、光回線を
- 校内LANとして全教室(または必要な教室)に配備
- 無線LANルーターの設置
- 無線LANルーター用の電源ソケットの設置
が必要となっています。
加えて
- オンライン授業を行うための情報端末
- Zoomなどのソフトウェア
- マイク(無指向性・指向性の両方)
- スピーカー
- 大画面テレビもしくはプロジェクター
なども必要になってきます。
この校内LANの設置に関しては、「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業として令和2年度の追加予算として71億円が計上されています。
- 事業名 :公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金
- 対象学校種 :公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校※電源キャビネットは義務教育課程のみを対象
- 交付決定単位 :設置者(都道府県立学校は都道府県、市区町村立学校は市区町村 など)
- 算定割合 :1/2
- 補助上下限 :〔上限額〕学校単位で3千万円〔下限額〕学校設置者単位で400万円
この予算を用いて校内LANの整備が進んでいくものと思いますが、算定割合が1/2となっており、自校による負担金が発生することに加え、競売を経ての実施となることから、令和2年度内に工事が完了できる保証はありません。
到来している第三波やそれ以降の対策を今すぐ実施してきたい各高等学校においては、これを待っていられないというのが本音だと思います。
どの類型でも各教室へのインターネット通信環境の構築が必要
先に述べた下記の型では
B 教師支援型 × | 教室―教室接続型-① |
講師―教室接続型-② | |
講師―学習者接続型-③ |
仮に教務室もしくは情報通信室のみに光回線網が引かれていた場合、③であれば実施することが可能です。
しかし、実際に教員の数は多く、一度に同時に授業を進めていくことを考えるとその部屋で教員が集まって行うこと自体が「3密」になってしまいます。
また、黒板等を用いない方式になってしまうことから、新たに授業のための資料を作成するなど、教員側の負担が増してしまう恐れもあります。
そういった点では、やはり教員一人が従来通り黒板等を用いて授業を行う様子をビデオチャットアプリで送信するのが現実的だと考えます。
よって、どの授業方式を取るにしても、各教室にインターネット通信環境が整備されている必要があることは明白です。
早急にインターネット通信環境を構築する方法
ここからが本記事の本題です。
光回線での通信環境の構築はどうしても校内LANの整備が必須となっており、合わせて無線LANルーターの設置、電源コンセントの設置など、多くの作業工程を経る必要があります。
国からの補助が出るにしても、やはり整備が完全に整うまでには相応の時間がかかることが考えられます。
実際に新潟市では遅れが出ています。
その整備が整う前に新型コロナウィルスが再蔓延してしまった場合、学びを止めてしまう事態に陥りかねません。
そういった最悪の事態を避ける意味でも、当事業としては「モバイル回線でのインターネット通信環境の早急な構築」を提案いたします。
当事業では、インターネット通信環境の比較を専門としているため、様々なインターネット接続手段のメリット・デメリットを心得ています。
現在日本国内においてモバイルデータ通信を行う方法としては
- モバイルWIFIルーター「WiMAX」を用いる方法
- キャリアで契約しているスマートフォンでのテザリング
- ホームルーター「ソフトバンクエアー」を用いる方法
- クラウドSIMWiFiルーターを用いる方法
- X社SIMを用いたWiFiルーターを用いる方法
の5つが存在します。
回線不安のあるサービスは利用できない
キャリアスマホによるテザリングについては、政府の要請でキャリアの大容量プランにおいて学生を対象に無償でパケット容量の補填が発表されていますが、あくまでも個人レベルの話ですので、学校=法人として契約する場合に関しては対象外です。
また、テザリングに関しても各社制限があるため、現実的ではないでしょう。
実はモバイルWiFiルーターは使用する回線によって大きく通信速度や品質が異なります。
WiMAXでは午前2時~午後6時まではパケット上限なしで利用できるため、一見オンライン授業ニーズを満たしていると思われます。
しかし、使用している電波が遮蔽物に弱く、建物の中ではつながりにくい特性があることから安定した利用ができない可能性があります。
また、ソフトバンクエアーに関してはソフトバンク側の裁量で通信速度制限をかける可能性があることに加えてWiMAX同様建物の中ではつながりにくい電波を使用しています。
クラウドSIMの仕組みを用いたWiFiルーターは運用元によって速度が異なるため安心した法人向けサービスを選ぶのは困難です。
X社SIMカードを用いたWiFiルーターは月間100GB上限となっているためオンライン授業ニーズではパケット容量が足りなくなる可能性があります。
おすすめできるのがNTTメディアサプライが提供するDoRACOON
DoRACOONはNTTメディアサプライが提供するクラウドSIMの仕組みを用いたWiFiルーターサービスです。
無制限プランでは1日5GBまでであれば高速通信が可能となっています。
5GB/日ではZoomでのオンライン授業が1台につき7時間できる計算になります。
端末代金はかかりますが、契約期間に縛りなし、使わないときは休止プランを選べるため新型コロナウィルス収束後でも月額500円で回線の保持が可能です。
詳細についてはこちらからご覧ください。
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DoRACOONの正規販売代理店である「縁人」は、2022年度の販売台数で非序に多くの契約を行っている信頼できる販売窓口です。
その他、法人契約向けのポケット型WiFiについて下記に紹介しています。
WiMAXの導入については学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援経費が使える
資料引用:令和2年度文部科学省第二次補正予算案事業別資料(P13)
文部科学省は第二次補正予算案において、学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援経費として405億円を計上しており、2020年6月12日に国会で成立いたしました。
これは校長の判断で使える感染症対策に関する支援経費です。
この文言においては
教室における3密対策として、空き教室を活用した授業の実施に必要な備品購入費
が挙げられており、先に述べた類型のオンライン授業を行う際にも適応されるものと考えられます。
1校あたりの限度額は300万円程度となっており、公立高校においては補助率1/2となっています。
自校での負担経費は発生するものの、早急にインターネット環境を構築する上では是非とも活用してほしい予算です。
オンライン授業を導入するにあたって必要なWiFiルーターの台数について
これに関しては、どのくらいの規模でオンライン授業を実施しようとするかによって大きく異なってきます。
全クラスで実施するのであれば、やはり教室分のWiFiルーターが必要になります。
また、休校となった場合、各教員が生徒向けにオンライン授業を実施する場合は、授業を行う教師分の台数が必要となってきます。
モバイルWiFiルーターはアップロード速度が遅いという性質上、やはりZoomやCisco Webex等を使って授業を行う場合、1つの使用目的に対して1台の導入が望ましいです。
同時接続台数は少数に抑えたほうがストレスなく授業が行えるでしょう。
現在はまだ感染拡大が見られていないため、アクションを起こしていない高校が多いことと思いますが、今後を考えると、試験的にでも導入し、その後台数を増やすという契約も可能です。
例えば進路決定において重要な時期である高校3年生用にまず手配するというのも有効な手段でしょう。
これをきっかけに貴校のインターネット環境の早急な構築についても、検討してみる価値があるのではないでしょうか。
疑問点に関しては下記問い合わせフォームから受け付けておりますので、お気軽に問い合わせください。