文部科学省は2020年10月23日、高校における遠隔授業(オンライン授業)における単位認定の上限を現在の36単位から緩和させる方針を決定しました。
Source:新潟日報
配信を受ける側の教室には教員配置を義務付ける要件についても見直しを行い、助手の同席で代替することも検討するとしています。
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高校のオンライン授業での取得単位、36単位上限から緩和へ
現在の文部科学省の方針では、高校での遠隔授業(オンライン授業)での単位取得については、取得上限を36単位までとしています。
学校教育法施行規則では第八十八条の三によると
第八十八条の三
高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
引用:学校教育法施行規則
としていますが第九十六条では
第九十六条
校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条の規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。
2 前項前段の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数は三十六単位を超えないものとする。引用:学校教育法施行規則
としています。
要するにオンライン授業では36単位以上の取得は認められないということになります。
しかし、新型コロナウィルス下における現在においては休校が長期化することを懸念して
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、4.に基づき、3.の対象となる新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴いやむを得ず学校に登校できない生徒が同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習を行い、学校の再開後等に当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととした場合については、上記制度に依らずに実施するものであることから、上記の単位数の算定に当たって考慮する必要はないこと。
としており、臨時休校下に限り36単位以上算定しても良いということになっています。
今回の取得単位制限の緩和では、臨時休校下でなくとも遠隔授業の取得単位上限が緩和されることとなる見込みです。
遠隔授業取得単位制限緩和による恩恵
「遠隔授業」として定義している以上、イメージしているような自宅のパソコン画面で授業を受けるということに関しては、「配信を受ける側の教室には教員配置を義務付ける」となっているようで、仮にこれが助手がいることに緩和されたとしても、上記のような「生徒一人がパソコン画面で教師の授業を受ける」ことに関しては単位認定には認められないこととなる可能性があります。
今回の改定では上記のような状況ではなく、「デジタル技術の積極活用で地方と都市部の教育環境の差を改善」することが目的とされています。
専門性の高い教員や外国人講師の授業を「教師の代わりに助手が同席している」環境下でそのクラスの生徒がスクリーンに投影された映像を通して学習するというイメージになりそうです。
現在はこの形式の授業でも取得可能単位は36単位上限となっていますがこれが緩和されることで更なる遠隔授業の普及が進むことになりそうです。
まとめ
文部科学省としては、高校教育においては以上のように遠隔授業に関しての要件緩和が認められそうですが、義務教育である小中学校に関しては依然として「対面指導」を重視する方針は崩さない方針です。
不登校の子供たちに関しては、現行の制度でも
自宅などで受けた遠隔授業を学校の判断で成績に反映することが可能だが、評価が難しく広がっていない。
引用:新潟日報紙面(2020年10月24日社会面)
としています。
文部科学省の体制もそうですが、やはり教員自身がICTの活用に慣れていないことに加えて、学校自体も通信回線の整備が十分でないことも遠隔授業が進まない背景にあるのだと考えています。